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このようなお悩みはありませんか?
- 自賠責保険と任意保険の違いがわからない
- 交通事故の治療費はいくらかかるか不安
- 交通事故の慰謝料はいくらもらえるか知りたい
交通事故で健康保険を使う場合|宮崎市のはり灸整骨院はるひ

宮崎市のはり灸整骨院はるひの交通事故の保険施術では、一般的な施術時に使う健康保険とは違い、交通事故の保険である自賠責保険などを使って施術することが可能です。
過失割合が発生したり、加害者になってしまったり、自損事故の場合は、例外的に健康保険を使うことがあります。
自賠責保険と任意保険の違い|宮崎市のはり灸整骨院はるひ

交通事故の保険には、「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。
それぞれについて解説いたします。
自賠責保険
自賠責保険は法律で加入が義務付けられている保険で、強制保険とも呼ばれます。
被害者のケガや後遺症などの傷害を必要最低限保障するための交通事故の保険で、万が一の事故が起きてしまった場合に必要な、多額の支払いをカバーするための保険です。
あくまで最低限のため、大きな事故を起こしてしまうと自賠責保険だけで賄いきれない分は任意保険で補う形になります。
また自賠責保険は、被害者のケガや後遺症などの障害を必要最低限保証するための交通事故の保険であるため、物損事故や自分自身のケガ・車両の修理費用・過失割合が100%の事故は補償の対象外であることに注意が必要です。
任意保険(損害保険)
任意保険は損害保険とも呼ばれており、自賠責保険ではカバーしきれない補償を補うための保険です。
加入は個人に委ねられていますが、多くの人が万が一に備えて加入しています。
高額な賠償金や物損事故、自身のケガなど幅広く対応しているという特徴があります。
交通事故の治療費はかかりますか?|宮崎市のはり灸整骨院はるひ
交通事故に遭った際の治療費は、基本的に患者様の負担はありません。
事故の加害者が加入している保険会社へ直接請求する形になるため、窓口でのお支払いは発生しないというのが特徴です。
交通事故に遭遇した時は、
❶相手方の連絡先
❷保険会社の連絡先
❸担当者の名前
スムーズに対応するために、上記の3つを忘れずに聞いておきましょう。
交通事故の加害者の場合も、ご自身の保険会社を使うことで、自己負担金は0円にすることができます。
慰謝料はいくらもらえますか?|宮崎市のはり灸整骨院はるひ

慰謝料とは、交通事故の被害者に対して支払われる賠償筋の一種で、身体的・精神的な苦痛に対する補償として支給されます。
慰謝料の計算方法は、以下の2つの方式で計算され、金額の低い方が採用されます。
①施術期間に基づく計算
施術を開始した日から終了日までの期間(日数)に4,300円を掛けた金額。
施術期間(日数) × 4,300円
②実施施術日数に基づく計算
実際に施術を受けた日数に2倍を掛け、それに4,300円を掛けた金額。
実施施術日数 × 2 × 4,300円
例えば、週4回で3か月間施術を行った場合
①30日×3か月×4,300円₌387,000円
②4日×4週間×3か月×2×4,300円=412,000円
となるので、少ない方である①が採択され、387,000円となります。
交通事故の慰謝料計算ツールがありますので、こちらをぜひご活用ください。
交通事故による休職の保証はありますか?|宮崎市のはり灸整骨院はるひ

交通事故が原因で、仕事ができなくなってしまった場合、自賠責保険から休業損害として補償を受けることができることをご存知でしょうか。
自賠責保険では、休業損害を「傷害による損害」の一部として認定しており、この中には治療費や慰謝料も含まれます。
休業損害の計算方法は、原則1日当たり6100円を基準に計算されます。
ただし、日額6100円以上を超える収入が証明できる場合には、最大で19000円/日が上限として保障されます。
給与所得者の場合
過去3か月の1日あたりの平均給与額を基準に計算します。
(事故前3か月の総収入 ÷ 90日)× 認定された休業日数
※総収入には基本給だけでなく諸手当も含まれます。休業日数の証明には、就業先が作成した書類(総務課や人事部が作成し、代表者印を押したもの)が必要です。
パート・アルバイト・日雇い労働者の場合
日給を基準に計算され、以下の式で算出します。
日給 × (事故前3か月間の就労日数 ÷ 90日)× 認定休業日数
事業所得者の場合
前年分の所得税確定申告書に基づき、1日あたりの平均収入を計算します。
基準として交通事故前年の確定申告所得を参照します。
家事従事者の場合
交通事故のケガによって家事ができなくなった場合、収入の減少があったものとみなされます。
1日あたり6,100円を限度として補償。
整骨院に通院して慰謝料や補償料は出ますか?|宮崎市のはり灸整骨院はるひ
宮崎市のはり灸整骨院はるひでは、交通事故によるケガの治療を受けていただくことで、慰謝料や補償を受けることが可能です。
交通事故の慰謝料や補償は、実際に通院した日数に基づいて計算され、1日あたり8,600円を基準に支給されます。
通院日数がそのまま補償額に直結するため、治療を続けることが被害者としての権利を守るうえでも重要です。
(通院日数)×8600円