【同乗者がいた場合】加害者事故

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  • 田中浩康コーチ
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【同乗者がいた場合】

加害者の方も治療を受けられます
交通事故で「加害者になってしまった場合」、あるいは「加害者の立場で同乗していた場合」でも、身体に不調や痛みがある場合には治療を受けることが可能です。

特に自動車事故では、衝撃によるむち打ちや腰痛、打撲、筋肉の緊張などが、事故直後には出にくく、数日~数週間経ってから症状が現れるケースもあります。

加害者の方でも保険が使えるケースがあります

一般的に「加害者は保険が使えないのでは?」と誤解されがちですが、以下のような保険が適用される場合があります
・人身傷害補償保険
・搭乗者傷害保険
・健康保険(一定条件下で使用可能)

これらの保険を利用することで、抑えて適切な治療を受けることができます。

宮崎市のはり灸整骨院・整体院はるひの対応

宮崎市のはり灸整骨院・整体院はるひでは、事故の状況やお身体の状態を丁寧に伺った上で、個別に最適な治療プランをご提案いたします。
加害者の立場であっても、身体に異常がある場合には早期の対応が大切です。
痛みや違和感を放置すると、後々つらい後遺症につながることもあります。

また、保険や賠償についてのご相談も随時承っておりますので、不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。
交通事故による相談、怪我、リハビリは、宮崎市にあるはり灸整骨院・整体院はるひにお任せください