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交通事故の通院慰謝料について

交通事故によりケガをして通院された方には、治療にかかった費用とは別に「通院慰謝料」が支払われます。
この慰謝料は、交通事故による身体的・精神的な負担に対する補償として、加害者側の保険(主に自賠責保険)から支給されます。
慰謝料の金額について

通院慰謝料の金額は、通院日数や治療期間をもとに算出されます。
自賠責保険の基準では、以下のような計算式が一般的です。
通院慰謝料 = 4,300円 ×(通院実日数 ×2 または 治療期間のいずれか少ない方)
※令和5年時点の基準額です。
法改正や保険会社の基準変更により金額が変更される場合があります。
たとえば、3か月間で20日通院した場合
4,300円 ×(20日×2=40日と90日の少ない方)= 172,000円 が支給される可能性があります。
通院慰謝料を受け取るには
・人身事故として警察に届け出ていること
・医師の診断書があること
・治療・通院の記録が保険会社に提出されていること
などが必要です。
宮崎市のはり灸整骨院・整体院はるひでのサポート体制

宮崎市のはり灸整骨院・整体院はるひでは、患者様の症状に応じた適切な施術だけでなく、保険会社との連絡や慰謝料の仕組みに関するご相談も丁寧に対応いたします。
事故後の不安を少しでも軽減できるよう、治療だけでなく書類面のサポートも万全です。
交通事故による相談、怪我、リハビリは、宮崎市にあるはり灸整骨院・整体院はるひにお任せください